勤務時間についての文科省の認識

学校の組織運営のあり方を踏まえた教職調整額の見直等に関する検討会議

審議のまとめ

から抜粋 下線筆者

2 教員の勤務時間管理、時間外勤務、適切な処遇の在り方

(1)現状と課題 から

①教員の勤務時間管理

教職員間での役割分担と協力関係を作りつつ、学校の組織的運営を行っていく上で、校長や副校長・教頭などが教職員の勤務の状況を把握することは、その当然の前提となるものである。また、公立学校の教員を含む地方公務員には、労働基準法第32条などの労働時間に係る規制が適用されている以上、校長などは、部下である教職員の勤務時間外における業務の内容やその時間数を適正に把握するなど、適切に管理する責務を有している。

さらに、労働時間の適正な把握については、平成13年に厚生労働省が、使用者に労働者の労働時間を適正に把握する責務があることを改めて明確にし、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を示した「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定している。これは公立学校にも適用されるものであり、この中で、始業、終業時刻を確認し記録することなどが示されている。

しかしながら、公立学校の管理職以外の教員には、労働基準法第37条の時間外労働における割増賃金の規定が適用除外となっており、時間外勤務の時間数に応じた給与措置である時間外勤務手当が支給されず、全員一律に給料に4パーセントの定率を乗じた額の教職調整額が支給されている。このような現行制度の下では、実態として月々の給与を支給する上で管理職が部下である教員の時間外勤務の状況やその時間数を把握する必要に迫られることが少ない。

また、これが、教員には労働基準法第37条が適用除外となっているだけであるにもかかわらず、労働基準法による労働時間に係る規制が全て適用除外されており、管理職は教員の時間外勤務やその時間数を把握する必要はないという誤解が生じている一因にもなっていると考える。

~以下略

確かに、自分が月何時間働いたか私自身が厳密な集計をした事はなかったし、管理職がそれを把握した事もなかった。『教員には労働基準法第37条が適用除外となっているだけ』との認識は教員自身にもないのではないか。ちなみに労働基準法第36条いわゆる「36」に関して厚生労働省は「時間外労働に関する基準」を掲げている。一ヶ月45時間が限度なのだ。私自身退職までこの限度を軽く超えて働いていた。勤務日に終業時間から毎日2時間越えて仕事するだけで40時間越すのだから。実際にはもっと遅くまで学校にいたし、休日には部活の練習、試合、大学入試のための補習、模擬試験監督、検定試験監督、新入生勧誘のための学校説明会、等々。また過労死の認定に関して、「脳・心臓疾患の認定基準」が定められている。これによれば、発症前ひと月100時間、もしくは2から6ヶ月にわたって80時間の時間外労働は過労死との関連が極めて強い。いわゆる過労死ライン。これに該当する教員は全国数え切れないほどいるはずだ。下で取り上げられている実態調査でも、平均して月38時間の時間外労働。公立中学校教員の15%以上が一日平均3時間以上の時間外労働をしている。

(2)今後必要な取り組み から

②教員の時間外勤務

いわゆる超勤4項目は、現在の教員の時間外における勤務実態とは明らかに乖離が見られ、学校の組織的運営に資するよう、適切に見直していく必要があると考える。今後の超勤4項目の在り方としては、廃止することや必要な項目を追加することなどが考えられるが、学校の組織運営の在り方や教員の職務の在り方についての議論を踏まえて、今後適切に見直しを図っていくことが必要である。

労働関係制度において、仕事と生活との調和(ワーク・ライフ・バランス)のための環境整備が進められており、残業時間の縮減が求められている中で、平成18年の「教員勤務実態調査」の結果によると、昭和41年の「教職員の勤務状況調査」の結果と比べ、教員の残業時間が大幅に増加している状況が判明している。

まずは、学校業務の効率化やスクラップ・アンド・ビルド、学校事務の共同実施、ICTの活用や事務機器の整備・更新、部活動指導、生徒指導、給食指導、学校徴収金などに係る専門的・支援的な職員の配置、外部人材の積極的な活用などにより、教員が担う授業以外の業務を縮減することが必要であると考える。また、学校が抱える課題に対応する適正な教職員数の確保が必要である。

これらにより、通常の学校の業務は勤務時間内で処理できるようにし、時間外における勤務は、学校として臨時に必要となる業務の処理のために限られるようにすることが必要である。

特に、平成18年の「教員勤務実態調査」の結果によれば、中学校の教諭が「部活動指導に従事する時間」は、勤務日の場合は最も多くの時間が費やされている「授業」に次いで多く、また、週休日の場合は最も多くの時間が費やされており、勤務負担の増大の大きな要因となっている。特に週休日の振替が行われずに週休日に部活動指導に従事する場合は、さらにその勤務負担は大きくなる。

中学校などの教諭の勤務時間を縮減し、勤務負担を軽減するためには、部活動指導の在り方について見直していくことが不可避である。

まずは、部活動指導について教員以外の専門的な指導者の活用を促進するとともに、部活動による時間外勤務が可能な限り生じることがないように、校長が適切に管理・監督するよう指導を行うことが必要であると考える。

また、どれだけ時間外勤務の時間数が長くなっても教職調整額は定率支給であるため、時間外勤務の抑制につながらず、無定量の時間外勤務を招いているとの批判もあり、学校業務の効率化などと併せて、教員の時間外勤務が抑制されるような仕組みを作っていく必要がある。

~以下略

制度的な問題点は、文部科学省でもよくわかっていらっしゃる。この報告はその後どうなったのだろう。
文部科学省のホームページにこのような報告書が掲載されているということは、違法な長時間労働を知りながら見過ごしていることを自ら告白しているようなものだ。
注意しなければならないのは、労働環境の「改善」が勤務評定・能力給の導入とセットになって進行している事である。労働時間に関して明確な基準が設けられ休日が保障される代わりに、教員間の強烈な競争が煽られたら・・